祖父の相続財産はすべて父が相続するという書き付けがありますが有効ですか?
弁護士の皆様教えてください。相続についてです。我が家には高齢の祖父、わたしを含めその息子の父家族が同居しております。祖母は早くに亡くなっております。祖父には子が二人おり、父とその妹の叔母です。叔母についてですが、叔母は派手な生活を好み、身の丈に合わないホテル暮らし、贅沢な食事、ブランド品の購入等々を続け、お金に困ると祖父、祖母にお金の無心をしておりました。そんな折、祖母が亡くなり相続となりました。祖母は生前、自分の死期を悟り、叔母への遺産金額を遺言に近い形で書き付けを行っていたのですが、法的な書式ではなかったため無視され遺産分割の折には相当揉めたようです。結局、法定相続どおりの割合で渋々納得はしたようですが。この時、祖父はいずれ自分が亡くなった時、またこのような事が起きるのを危惧し、叔母に遺産を渡す折、祖父が亡くなった時には、祖父の遺産は父が相続するものとし、一切の請求はいたしませんという書き付けを叔母に書かせたそうです。書面は直筆、日付、遺産は父へという文言、請求はしないという文言、拇印がありました。そこで質問です。この書面は法的に有効なのでしょうか?祖父の思いとしては自分や祖母と同居し、墓や家を守ってくれている父に財産を残してやりたいといつも言っております。
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