駐車場の料金を三ヶ月滞納してしまい、三ヶ月目に一ヶ月分だけ入金致しました。
ですが、強制解約扱いとなっており、昨日タイヤロックをされてしまいました。
車に、初めて車に張り紙が貼っており、三枚ほど張り紙があり、その紙には通告書と記載されており、勝手にタイヤロックを外して車を持っていった場合窃盗罪となりますと記載されていました。
その不動産の電話の受付時間が、平日の午後1時から午後3時までと書いてありました。
その時間は仕事が一番忙しい時間帯なので、連絡が出来ません。
料金を払っていない、私が悪いのですが、この場合勝手に車を持ちだしたら、窃盗罪となるのでしょうか?
また、車のホイールにチェーンを取り付けた為の傷が出来ていました。
この場合はどうなるのでしょうか?
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