新築建売を昨年、11月に購入しました。南面空地だったのですが早くも今年の2月にアパートの工事が始まりました。以下の場合、不動産業者に損害賠償を求めることは可能ですか?
1)将来、建物が建つことは承知の上での購入
2)重要事項説明にも将来、周辺環境が変わる旨が記載されている。
3)口頭では営業マンに現状の建築計画の有無を確認し、ない、旨の回答を得る(証拠なし)
4)2月上旬に南隣にアパートを建てる旨を、周辺一帯の地主より知らされる(因みに購入した家の土地も元はこの地主の土地だった)
5)建築が始まったアパートは昨年9月に注文済みであった(消費税増税前の駆け込みのもよう)
6)地主は不動産業者と相談のうえ、私には建築計画を知らせなかったとのこと。つまり、不動産業者は計画を知っていた、といいますか、そのような段取りで地主の土地の処分計画をたてていたもよう
将来的に家が建つことへの覚悟はあったのですが、購入時点で計画があり、それを不動産業者は知っていたのに黙っていたことは誠実さに欠けると思います。
所詮は、いずれ建つものが早まっただけという時期ズレの問題なので実損害はあまりないという考えもありますが、その、情報があれば買わなかったかもしれません。
この、ケースでは業者が自らに不利な情報を隠していたことを訴えて、いくばくかの損害賠償を得ることは可能でしょうか?
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