ただいま離婚調停前、別居中です。
質問ですが
現在私の家に二台車があります。一台は私が独身の時に買った車。もう一台は別居前に新車で150万で買った車です。
私が独身時代に買った車は財産分与対象外で間違いないでが、最近買った新車も私の特有財産である場合は売却しても問題ないでしょうか?
売却したい理由。
1、離婚成立後に慰謝料の一部として車をほしいといわれていますが離婚成立時の車の価値になるため今よりも市場価値が下がる。離婚は早くて6月あたりになる。
2、維持費(保険代、駐車場代、税金)も私が現在はらっている。
特有財産であるという根拠
結婚前に私の預金が1000万あった。妻は10万程度。別居時預金400万。婚姻中に不動産などの大きな財産取得なし。 更に私一人での責任による損失なし。ギャンブルなど。
最悪もし共有財産となってしまった場合は売却金額の半分を支払えば大丈夫ですか?
よろしくお願いします。
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