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財産分与対象と請求期限について

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離婚後1年11ヶ月後に財産分与の調停申請をされました。 婚姻期間中は、共働きで、私の方が給与が多いため、私が生活費(家賃、生活費、保育園費、出産費など)を全額負担し、残りはお互いが自由に使えるお金としようということで、各自の口座に管理していました。 その金額は元妻の給与と、私の残高はおよそ五分五分か私の方が少ないと考えています。 しかし、その状態で、一方的に私の残高分を財産分与請求されています。 また、元妻は高額な衣服を購入したりしており、私はあまりお金を使っていません。 そこで質問です。 1.お互いの残高が平等に同じ額になるように各自自由に使うと決めた分は、特有財産で財産分与の対象にならない可能性はありますでしょうか? 2.すでに財産分与請求期間が2年過ぎているため元妻の給与は私が請求せず時効で対象外となり、私の残高のみを対象に1/2されるのでしょうか? または、上記のことを説明すれば元妻の口座も含めて計算されるのでしょうか? 3.元嫁の給与も含められるならば逆に私がもらえる可能性もあるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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