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「新築」不当表示による、売買契約の変更可否について

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新築ではない分譲マンションに、新築の表記があったため、とても高い値段で購入してしまいました。 以下の場合、契約を解除し、再度価格交渉の上、再契約する。または、損害賠償を請求することができるでしょうか。 ■背景 不動産会社と売買契約を締結する前に、価格交渉のため、以下のようなやり取りをしました。 ・質問前、竣工から約2年経過しているため、未入居の中古物件である認識だった。 ・しかし、新築相場の価格帯であったため、価格交渉を打診したが、結果納得のいく価格ではなかった。 ・これに対し、竣工から約2年経過しているため、未入居の中古物件だと思ってます。しかし、本物件は新築と表示してありますが、新築の定義というものは無いのでしょうか。と質問をしたところ、「新築の定義はなく、会社によって様々です」との回答をいただきました。 ・上記回答があったため、新築相場を前提に、提示された売買価格で契約いたしました。 ・後日、品確法の条文を目にし、上記の会社側回答および、広告表示に虚偽があることを認識しました。 ・再度会社側にメールで問い合わせ、以下の通り返信を頂きました。 【メール文(一部抜粋)】 お問合せの件ですが、 契約時に担当者がご案内させていただきました通り、 新築等の表現については定義はございません。 弊社は竣工してから1年以上経っていても未入居のお部屋ですので 新築と表現しておりますが、 銀行や火災保険会社によっては 築1年未満のものを新築とし、 築1年以上のものは未入居、入居済問わず「中古」と扱うとするところもあり、 新築、中古などの表現や定義は会社ごとに異なっております。 ■相談事項 契約後ですが、私としては、会社側の「新築」という表現の不当な使用によって、建物の資産価値を正しく判断できない状況にあったと考えております。 物件自体に不満は無いですが、2年近くも未入居状態であるにも関わらず、高額な点は不満に思っていました。新築の定義はない。の理解のままでしたら、仕方ないと思えましたが、法律に違反しているのであれば、話は別だと思ってます。 つきましては、以下の点をご相談させてください。 ・「新築の定義がない」は虚偽との理解で正しいでしょうか。 ・売買契約の再締結等で、再度価格交渉するか、同等の損害賠償を請求する事が可能でしょうか。 ・本件、行政処分の対象とならないのでしょうか。

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