15年前に妻と死別しました。妻の父も13年前に亡くなり、その際の遺産相続には全く関わっていません。
亡くなった家内には姉が一人います。私は相続の権利がないと思いますが、間違っていないでしょうか?
たまたま5年前に義姉から、亡くなった私の妻名義の土地が、妻の姉(私の義姉)と隣り合わせに登記してあり、一緒に売却したいので遺産分割協議に協力して欲しいとの連絡がありました。猫の額ほどの小さな土地であったため、この件はそれを義姉に譲って完了しました。
その時お世話になった司法書士さんから「義父の相続に関しあなたは部外者扱いされていたが、相続についての説明をしてもらった方がいい」とのアドバイスがありました。当時、私が海外在住であったため、気に留めずに今日までいましたが、他に何か私に関係することがあるのか?と、気になり質問させて頂きました。
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