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不動産業者からの借入金支払いについて

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不動産業者からの借入金支払いについて、ご相談です。 不動産業者である売主より再建築不可の物件購入したのですが、その際に、売主から一部売買代金の借入を行いました。なお、損害遅延金は20%となり、住宅ローン会社とは別に第二抵当権がついています。 その後重要事項説明義務に違反している可能性がある瑕疵がみつかり、再建築不可物件にはしばらく居住していませんでした。 その後、都庁より行政指導がでたため、法的措置の検討とあわせ、あえて一部売買代金の支払いを止めておりましたが、そのあとに損害遅延金含めた売買代金の請求があり、多額の金利が加算されておりました。ただ、最近そういう再建築不可物件でもよいので安ければ購入したいという人が現れたため、第二抵当権を外して売却することを考えております。 不動産売買の白紙化のほかに、一部売買代金の支払をめぐり法的に争うか、損害遅延金の金利だけは支払わない(ただし一部売買代金の元金は支払う)のいずれかで争うことも検討しておりますが、どちらでも争うことは可能でしょうか。また、簡易裁判所で1名で争うことも考えておりますが、そのあたりに詳しい弁護士・司法書士はいますでしょうか。

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