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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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業者間の売買契約(当方買主)の解除について。

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事業用の資材を購入したのですが、納期を過ぎても納品されないので契約解除したいと思います。 相手は有限会社表示で、社長がすべて取り仕切っています。 私は個人事業を始めたばかりで不慣れだったことや相手から色々教えてもらったこともあり、見積書を貰い契約書を作らずに前金(代金の8割)を振り込んでしまいました。 納品の約束は去年9月でしたが、私の方の仕事が遅れていてたこともあり、一方的に3回延期されました。 資金繰りの関係で、5月に一部納品し、分割で納品すると言っています。 今は自分で資材調達できるようになったので、もう解約して返金して欲しいと思っています。 解約は可能でしょうか? 解約はどのようにすればよいのでしょうか? 相当の期間を定めて履行の催告をし、履行がない場合に契約解除できるそうですが、 相当の期間というのは何日位ですか? 先方が催告後に商品を仕入れるのに十分な期間ということでしょうか? 7ヵ月も遅延しているので短期間で解除はできないものでしょうか? 見積書では製品の一般名で、メーカーや型番まで特定していません。 契約当初、私も詳しくなく相手に任せていて、後からメーカー・型番のこちらの要望を伝えていますが、 相手の確約はありません。 履行催告すると私の希望とは違う製品が納品されそうです。 資金繰りがよくないようなので、履行催告後の相当の期間が短ければ解約になりそうですが、 相当の期間が長いと納品になるかもしれません。私の希望とは違う製品が。 履行の催告・契約解除の手続きをせずに、相手と話し合って前金を返金してもらう約束をした場合、 法的にはどのような意味になるのでしょうか? その場合、相手は文書にすることや返金期日を決めることには応じないと思います。 ICレコーダーで会話の録音はできます。 返金も分割払いになると思います。 それで返金が遅くなったらどのような措置が取れますか? 何かよい解決方法はないでしょうか。 よろしくお願いします。

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