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産業廃棄物が埋まっている土地の売買について

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産業廃棄物が埋まっている土地を持っており、処理費に5000万~1億かかる見込みのため 撤去に躊躇しています。 現時点で売るつもりはありませんが、将来的に売ることになった場合について教えてください。 (1)下記のような瑕疵担保責任免責の特約を含んだ売買契約書を作成し、産業廃棄物が埋まっていることを説明したうえでAさんに売ったとします。この場合、契約が成立すれば、瑕疵担保責任免責の特約により、Aさんから損害賠償請求されないと思えばよいでしょうか? ---- 本物件の土中にはコンクリート片・金属片・木片等が埋設されている恐れがあります。本物件は左記事情を考慮の上、売買価格を決定しており、左記事項を理由に損害賠償請求・代金減額請求その他いかなる請求は出来ないものとします。売主が負うべき瑕疵担保については、修復の義務を免責とすることを買主は承諾しました。本契約書第( )  条(瑕疵担保責任)は削除します。 ---- (2)AさんがさらにBさんに転売した場合。Aさんは産業廃棄物について埋めてないという経緯がわかっているので、Bさんが私に産業廃棄物の撤去費を損害賠償請求してくるようなことがあったとしたら、私は契約書の瑕疵担保責任免責の特約を根拠に支払いを拒否することは可能でしょうか? (3)売買契約書を紛失してしまった場合、瑕疵担保責任免責の特約は証明する手段がなくなり、損害賠償請求に応じなければいけないのではないかと思っています。売買契約書以外に瑕疵担保責任免責の特約を確実に記録に残す方法はないでしょうか? (4)そのほか産業廃棄物の埋まっている土地の売買について注意すべき点はないでしょうか?

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