5年前に父が他界し、父の事業を父の兄弟が継承したいと申し出があり事業関連の借金を返済した場合は父から母へ相続した不動産を譲る約束をしました。
5年経過しても返済されず、母宛に返済の督促がくる状態が続いています。
ついては子供で借金を返済し負担付贈与契約を反故にしたいのですが可能でしょうか?
可能であれば、借金返済後、母から生前贈与という形で子供の名義に変更したいと考えています。
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