お世話になっております。
私は財産分与の調停の申立人です。
相手方の弁護士から準備書面が提出されました。
まるで民事訴訟のようです。
しかしながら調停は話し合いの場で法的根拠は特に必要がないと記憶しています。
更に相手方弁護士からはこちら側にいしても書面の提示を求めています。
わたしにも委任している弁護士がいますが、自分では対応しきれない、あなたのことだから自分て対応してと、事件を丸投げしてきます。
そこで質問ですが
1.調停においても準備書面のやりとりは普通にあることなのでしょうか。
相手方から書面の提出を求められていますが、こちらも提出したほうが、というより提出の義務があるのでしょうか。
2.弁護士さんは委任された事件が自分の手に余ることがあると依頼人に助けを求めることはあるのでしょうか。
私自身病身で遠方にある家裁に出向くことは主治医からも禁じられています。診断書も裁判所に提出していますが、それにも拘わらず、自分のことだから出廷しろと委任した弁護士から言われております。
※この弁護士は以前係属した民事訴訟でも私に準備書面を書かせそのままの内容で裁判所に提出していました。提出の際にはさも自分が手掛けたような書面に手直ししていました。
ちなみに弁護士歴30年以上の60歳代の弁護士です。
この弁護士からお金を借りている手前弁護士の変更は今のところ無理ですので弁護士を変えなさいと言う意見には添いかねる事情がございます。
お忙しいところ申し訳ございませんがご回答の程よろしくお願いいたします。
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