私はある貸金業者と極度借入基本契約を契約額50万円で締結しました。
その後、50万円を出金し、親戚の者の貸しました。いわゆる名義貸しというものです。しかし返済は親戚の者がするとの話になり、カードを渡し、カードの暗証番号も伝えてしまいました。
その後、この親戚の者が勝手に私になりすまし、貸金業者と契約を更新し150万円の極度借入基本契約を締結しました。増額に伴い100万円を勝手に出金されました。
その後、この親戚の者と連絡はとれなくなり、貸金業者から催促をされ、その際に初めて増額されていることに気付きました。
私は、再契約後に出金した100万円については、私が利用したものではなく、支払いを拒否すると貸金業者から以下を伝えられました。
・カードの所有権は私であり、それを勝手に他人に渡すのは契約違反である(会員規約に記載あり)
・カードも渡し、暗証番号も伝えているので表見代理が成立している、またなりすまして増額審査をしたことについては貸金業者は善意の第三者であるので150万円を私が支払わないといけない
しかし、増額審査においては、貸金業者もなりすまして契約を更新したことについて見抜けなかったこともあり、私は納得いきません。この点についても貸金業者は「私しか知らない情報を親戚に伝えており、カードも渡しており、それを見抜くことは困難である」と言われました。
私は私が利用していない出金分のお金も支払わないといけないのでしょうか?本当に表見代理が成立するのでしょうか?
どうか助けてください。
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