平成20年、実父が亡くなり相続が開始されました。私は、幼少の頃、養子に出された身です。実父は遺言公正証書を残しており私の名前はありませんでした。私は遺留分減殺請求をしました。そして、意思表示の内容証明郵便を無視されたので、訴訟を提起しました。
その後、実父の預金口座を調べたところ、実父の生前、7年の間に、約3億円もの預金が、兄弟によって引き出され隠されていることが分かりました。
実父は、質素な生活をしており、使ったとは考えられません。ギャンブルもしません。
当然、遺産になると思いますが、弟が遺言執行者として作成した遺産目録には記載がありません。
この場合、私の権利は、とのようになるのでしょうか?引き出された預金、すなわち現金から遺留分として受け取る事は出来るのでしょうか?
不当利得返還請求ができるのでしょうか?そうだとすると、引き出されてからは、既に10年が経過しています。そうだと時効と言うことでしょうか?
また、不当利得返還請求権が認められたとすれば、遅延損害金が発生すると思うのですが、それはいつを起算点とするのでしょうか?
裁判官、弁護士さんともに和解で決着させたいようで、そうなると、遅延損害金は請求できないと弁護士さんから伺いました。弁護士さんに遅延損害金の話をすると、お茶を濁します。
なので、このサイトで質問させていただきます。インターネットで調べても良く分かりません。
法律に疎いものですので、こ教授のほど、よろしくお願いします。
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