両親、両親方の親戚、兄弟(弟と妹)とは自分の仕事柄、疎遠となり
最近、母の面倒の事で修復不可能な不仲状態になっています。
生活においては何とか自立できた自分は、縁切りの思いを込めて
相続放棄するつもりです。
最近になって、登記書の入手により自分の住宅が母との共同財産であることを知りました。
母と同居したことは一度もありません。建設時には多忙で任せっきりでした。
贈与理由の登記書変更は生前中に行わなければいけないのでしょうか?
登記書変更は贈与税の納税(自分)でもって私だけで行ってもよいのでしょうか?
登記時の印章が要るのでしょうか?
(母が勝手に私の実印を作成したらしく、数年後、私は知らずに自分の実印を作成した経緯があります。)
放置し場合、相続放棄時には登記書のとおり(母11、自分9)で11割分の土地・建物評価額?が
徴収されるのでしょうか?
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