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和解書送付後による時効の援用について。

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先日、金融業者から「和解破棄予告」という書類が送られてきました。 書面を要訳しますと、和解契約に基づく支払いが滞った状態のため支払い期日までに連絡をくれとのこと。期日を過ぎると和解契約違反が確定し本和解契約は失効する。という内容でした。 当時のことなので記憶は定かではありませんが、支払いが困難になり放置後、10年前後程前に減額和解書類に署名して郵送した記憶はあります。支払いは和解書類郵送月に一度したきりです。 この場合は消滅時効の援用は可能なのでしょうか? 下記は同封書類の入金の案内です。 最終貸付年月日:1998年03月11日 最終貸付時残高:298,907円 次回支払日  :2007年03月28日 約定額    :5000円 残元金    :135,000円 利息金額   :0円 損害金金額  :0円 不足金金額  :0 残存債務の額 :135,000円 約定利息年利率:0.000% 損害金年利率 :0.000% 約定日    :毎月25日 ご請求額   :5000円 支払期限日  :2014年08月04日

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