太陽光パネルの設置契約をしましたが、契約後の現地調査の結果、打ち合わせ時の設置方法では施工できないことが分かった為、解約をしたく、業者に相談したところ解約には事務手数料が必要と言われました。事務手数料を払わずに解約できませんか?
打ち合わせから契約後の現地調査までの流れは以下の通りです。設置場所はガレージの屋根になります。
最初の打ち合わせで、私が「屋根に穴を開けないで設置してほしい」と相談したところ担当は「穴を開けない工法(キャッチ工法)がある」と言うことで話を進めました。その後、キャッチ工法での見積もりを出してもらい契約に至りましたが、現地調査の結果、我が家のガレージにはキャッチ工法での施工ができないことが分かり、穴を開けて(アンカー工法)設置しなくてはならなくなってしまいました。
私と業者側の言い分は次の通りです。
・私
1、最初の打ち合わせで「アンカー工法での設置はしたくないと」申し出ている。
2、打ち合わせ時、契約時共に業者側から「キャッチ工法が出来ない場合、アンカー工法での設置になる」との説明は受けていない。
3、業者側が契約時に持ってきた見積もりはキャッチ工法のみだった為、アンカー工法になる可能性があると予測出来なかった。
4、アンカー工法になる可能性があることが分かっていれば契約はしていなかった。
・業者
1、最初の打ち合わせで「キャッチ工法が出来ない場合、アンカー工法での設置になると説明した」の一点張り(説明をした記録は残っていない)
2、打ち合わせ時にガレージの設計図が無かった為、屋根の形状が分からなかった。
3、アンカー工法でもメーカー保証が下りるように問題なく施工できる為、業者側には落ち度がない。
以上のことから、私は工事請負契約書の「注文者及び請負者は、相手方が次の各号のいずれかの事由に該当したときは、通知、催告その他の手続きを要することなく、書面を持って直ちに本契約を解除することができる。 (1)本契約に違反したとき (2)正当な理由なく本契約の履行を怠ったとき (3)その他上記各号に準ずるじゆが生じたとき」に該当するのではないかと判断したのですがいかがですか?
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