離婚後の現在、元妻から財産分与請求と財産開示請求がされ調停で争っています。
私の主張は、婚姻期間中に、共働きで私の方が給与が多いため、『私が生活費やらを主に負担し、残りはお互いが贅沢品や趣味など自由に使えるお金にしよう』と約束しました。
その後、元妻は自分の給料で自由に高級品を購入しており、私もその約束があるため特に口出しはしませんでした。
私はコツコツ貯蓄や運用をしていました
。
しかし、財産分与の調停にて、その約束があったことを私が主張すると、元妻は、それに対し『しぶしぶ従った』と主張しています。
婚姻中の約束であっても、事実上婚姻関係が破綻している時に、約束を反故にできるものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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