兄と父は、旧住宅金融公庫から連帯債務として2000万円を自宅建築の一部として借りていました。父は死亡し、相続人は兄と私の2人だけです。父は精神病、痴呆であったため、借り入れ等の筆跡も父ものでなく、兄が勝手に作成したものです。その他、兄単独の住宅建設の借入金があります。建設された自宅の持分は父と兄の1/2づつの共有です。父には不動産所得が1000万以上あり、そこから700万程は自宅建設の資金に出資されています。本金額は特別受益として認められています。
さて、当初の2000万の連帯債務ですが、兄がほぼ返済していました。兄は弟の私に債務の返済の要求をしてきています。
弟の私は兄に返済義務が生じますか? 遺産と債務とは別個に考えるそうですが、私は父と兄の連帯債務2000万の1/2の1000万を引き継いだことになり、兄は私に1000万の返済を要求する権利があるのですか?
それとも、2000万の連帯債務ですが、父の実質負債は1/2の1000万と考えて兄弟2人ですから、その1/2の500万の債務の継承でしょうか。
上記したように、連帯債務のの借り入れであり、連帯保証の債務ではありません。
ご回答宜しくお願いします。
↧