当時親友だった知り合いから、月1千円で、家を借りていました。
相場では、8万円の家です。
しかし知人ともめてから、知人は使用貸借であると主張して、立ち退きを迫ってきました。
現在、裁判になり、やはり知人は使用貸借であるから立ち退くように主張しています。
しかし、私としては相場の8万円を支払っても良いので、このままこの家に住み続けたいのです。
ところが知人は、感情的になっており、これを拒否し、使用貸借関係だから、もともと賃貸借契約が無いわけだから、
いくら払っても、退去しろと言ってきました。
この様に、もともと住む約束自体はしており、家賃が安いというのですから、
後付けであっても家賃を賃貸借と言える必要相応な額にあげてよいと言う主張をした場合、
貸主が感情的に退去を求めてきても、裁判長は貸主を説得してくれたり、
改めて賃貸借だと判決を出してくれたりしてくれるのでしょうか?
それとも、現状、使用貸借関係である以上、貸主が嫌だと言えば、いくら家賃を上げるのに応じたとしても、
退去しろという限り退去しなくてはいけないのでしょうか?
この場合、どの様な結果が予測できるのか、教えて頂きたいです。
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