先日弁護士に相談したときに、住宅ローンの担保になってる土地が売られるか相談したら、父名義の土地も父が連帯保証人になってるなら売られると言われたのですが、住宅ローンの契約書見たらほんとは住宅ローンの連帯保証人になってなくて、ローンを組む際に入る保証会社の連帯保証人になっていたので、そうなると相談した結果が変わるのか気になりました。
1住宅ローン契約書もみないとわからないと言われたのですが持ってなかったので、父が住宅ローンの連帯保証人になってると答えてしまったのですが、帰って住宅ローン契約書見たら、住宅ローンの契約書の連帯保証人にはなってなくて、住宅ローンの保証会社の連帯保証人でした。
相談では、土地の名義人は私の父で、建物だけ旦那ですが、もし旦那が住宅ローンを払わないと連帯保証人になってるから土地も売られると言われたのですが、実際ローンの連帯保証人には書いてなくて、住宅ローンの、信用保証会社の契約書の連帯保証人になってる状態でした。
その場合相談した結果は変わりますか?
ローンの連帯保証人でなくても保証会社の連帯保証人には、なってるので、それによって違いが結果にでるのか知りたいです。
オーバーローンだと、残り払わないといけないから旦那は売るようなことしないと思いますが、
土地も売られるなら、調べたら土地の値段が高いのでローンは返せて余ると思います。
そうなると売るような事も考えるかと思うので。
2その連帯保証人の情報が間違えたせいで相談内容の結果違うのか相談した弁護士にも電話で聞きたいけど、それもやはりまた相談料とるのが多いですかね?
そこだけ聞くなら一度相談したのだから教えてくれるなんてないのでしょうか。
3離婚時に名義変更をローンこちらで払うから、そのあと行うと公正証書に書いても、公正証書では所有権の移転登記できないから強制力ないのですか?
4名義変更の件を離婚後払えるようになってから話しても、離婚時に話合いせずそのまま離婚した場合放棄したとみなされて取り返せないのでしょうか。
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