被相続人は平成20年に死亡し相続が開始されました。
被相続人は、平成12年に約2億円の預金がありましたが、私が調査したところ、弟の筆跡で、平成20年までに全額引き出されていました。当然遺産には含まれていません。銀行の出金伝票を証拠として提出しています。
その使途について追及すると、家族経営の「会社への貸付金になっている。しかし、貸借対照表には反映していない。負債にも資産にも計上していない。」と言う信用性のない主張をするだけです。
裁判官から「精度はともあれ帳簿はあるだろうから、帳簿を提出してください。」と指示され、提出された帳簿は、大学ノートにメモ程度に記された現金出納帳らしきものです。それも、貸借対照表の残高と一致していません。
弁護士からは、「これでは、裁判官も判決文を書きようがなく困っているのではないか?」とのご意見です。
私は、弟は2億円を隠していると思っています。
このように、原告の証拠に基づく主張に、有効な反論ができない場合、裁判官はどのように判断するものでしょうか?
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