私はあるマンションの区分所有者です。今年の総会において否決された議案について、理事長は無理やり可決に持ち込もうとしています。どう対抗していけばいいか教えてください。
今年の総会において、管理規約の改正が議案として挙がりましたが、委任状を含めて3割の者が賛成しませんでした。管理規約では、規約の変更は「組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する」とあるので、当然否決されました。ところが、理事長は以下のような文書を提出してきました。
「規約改正案承認」議案決議の「反対(否決)理由」の提出依頼について
前略 頭書の件、XX月XX日理事会において、平成XX年度総会”第X号議案「規約改正案承認の件」の議案決議で「反対(否決)」に投票した方々全員に対し、「反対理由」を提出して頂く事となりました。なお、当該反対した方へ「委任」された方々にも同様当該理由を提出して頂く事になって居ります。
【注記】
・提出期限:XX月XX日(日限迄に、管理組合ポストへ投函願います。)また、期限までに提出無い方は、”反対理由無し”で総会反対票を無効と致します。
・名前、記入日、捺印が無いものは、総会反対票を無効と致します。
・「反対理由」記載にあたっては、当該規約改正と直接的に関わる内容以外は受付できません。該当者は総会反対票を無効と致します。
(以下、略)
問題なのは、「総会反対票を無効と致します」という部分です。規約改正の成立には賛成数が必要なので、反対票を無効にしても意味がありません。危惧されるのは、総会で否決された規約改正を可決させるために、分母を減らす、すなわち、法律で認められている議決権を過去に遡ってはく奪しようとしていることです。普通に考えれば、組合の最高意思決定の場である総会の決定を、下部組織の理事長及び理事会がひっくり返すことはできないと思いますが、どうなのでしょうか? また、このような行為を行おうとする理事長に対して、どう対応していけばよいでしょうか?
↧