叔母が私に遺言書を残していることを、実の叔父に生前聞いておりますが、叔父は誰かに預けているとのことでした。叔母も85歳で亡くなると遺産分割協議により財産預金5000万円があります。叔母は痴呆で老人ホームに入所しており、亡くなれば叔母の親族に財産が相続になりますが、1年から3年のちに叔父が託した叔母の遺言書が見つかれば、裁判となると思われますが、どのようになるのでしょうか。よろしくお願いします。
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