A社の大阪支店と福岡支店の2支店と取引があります。大阪支店に80万円ほどの未払金があります。しかし福岡支店には同額の未入金があります。A社に債権債務の相殺を
伝えたところ、相殺できないので別々に処理して欲しい。まず大阪支店の80万円を支払って欲しい。その後で福岡支店の80万円を入金すると言って来ました。先に支払って逃げられたら大変です。相殺できないものでしょうか。(先に福岡支店の80万円を当社に入金するよう言ったらそれは出来ないと言われました)
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