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個人でお金を貸したケースです。

私の母は6年前に若年性認知症と診断されました。 その診断から遡ること3年前(今から9年前)に知人に200万貸したという借用書が 、去年自宅を整理した際に出てきました。 ちなみに、お金を貸した頃にはすでに認知症だった可能性が高いですが、証明はできない状態です。 借用書と言っても相手方の名前と金額が書かれただけの簡単なもので、返済期日や月々の返済額など記載もありません。 個人でお金を貸した場合の時効は10年だったと思い、娘である私が介入しこれから5年で返済する旨相手方と今年7月に話し合った際に約束いただきました。 相手方は口では返済の意思を示していますが、月40万程度の収入があるのに、月1万しか返せないと言っています。 ただ、相手方もかなりの高齢で、実際にお金を返してくれるかも分からない状態です。 相手方は母を受取人とした返済額に見合う生命保険に入る旨約束したので、今年9月末までの猶予期間を与え、準備し別途月数万の返済するを約束いただき、金銭賃貸借契約書を作成しました。 9月中に署名し返信すると相手方が約束しましたが、9月中には送り返してくれませんでした。 9月末が過ぎて、1万円のみ返済してもらいましたが、相手方から保険に入った連絡もなく書類も来ず、こちらから電話で確認したところ、忙しくてまだ加入もできていないとのこと。 相手方の返済の意思が危ういのではないかと思えてきました。 そこで、以下確認させて下さい。 1.生命保険に9月末までにはいることを債務者の意思の元前提として金銭貸借契約書を記載しましたが、守っていただけない状態の場合、本契約を無効とし、新たな返済計画を弁護士さんに依頼して作成し直すことは可能ですか? 2.本来であれば、弁護士費用などはかかるはずもなかったのに、相手方があやふやな状態のため、弁護士さんに介入を依頼したい状態です。その場合にかかる弁護士費用などを相手方に請求することはできますか?

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