登記簿上村持ちとなっている名義を勝手に登記できますか?
当集落にある寺に隣接する墓地の登記が「●●持ち」となっていたのですが、
住職夫婦が誰に何の説明も無く弁護士に依頼し寺名義に登記変更してしまいました。
このような行為は許されるでしょうか?
総代長への報告も登記4ヵ月後です。
昔から寺への名義変更は檀家及び集落の皆が反対していました。
このような勝手な変更にはどのように対応したら良いでしょうか?
寺名義になったからと言って気に入らない檀家に出て行けとまで言ってます。
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