私の父が平成7年6月に他界しました。相続人は、母、私、兄、弟の4人です。兄は遺産分割協議書を偽造し高額な土地を全て入手しました。、兄は偽造後行方不明になりやっと居場所を突き止め、実兄に対し、遺産分割協議書偽造による相続権利回復請求事件にてある地方裁判所で真正な登記名義の回復の判決をもらい土地を登記しました。
遺産分割協議書の偽造点は以下の通りです。
①母の名前が2箇所誤字である。
②私のみ遠方に住んでおり、協議書の住所が3度も間違えている。
③私の名前に2箇所誤字がある。
④実印と捨印が全て相違している。
⑤相続人4人に対し、5人の筆跡がある
主は偽造点は以上5項目です。
ここで質問があるのですが、当時の司法書士はこの様な誤字だらけ遺産分割協議書を見て実兄以外の被相続人に確認を行わず、当時2億4千万円ほどした土地を書類が全て整っているから登記したと言ってきております。その司法書士に対し、善感注意義務違反における損害賠償請求(真正な登記名義の回復土地登記用)を請求できますでしょうか。本来なら実兄に請求したいのですが、実兄は資力喪失者(生活保護自給者)です。大変昔の事ですが、司法書士が被相続人に対し確認していれば本人訴訟で実兄を訴え、真正な登記名義の回復の判決をもらうまで大変な労力を費やしました。どなたか相続登記(本件)に詳しい方ご教示下さい。
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