今年6月に妻に対して離婚調停を起こしました。現在調停は進行中です。
結婚前に購入した私名義の持家があります。頭金900万円とローン1年分(100万円)を結婚前に支払っています。別居のため家の売却の話があります。売却額とローン残高を差し引いた利益が1200万円の場合、この不動産の財産分与の対象となる額は、売却利益1200万円から結婚前に私が支払っている1000万円を引いた200万円であるという計算は、法的に正しいのでしょうか?
妻とは現在この家に同居しているのですが、もし妻がこの家の売却に反対し、別居もしたくないと言った場合、この家の不動産の売却はできないものなのでしょうか?
もし妻の合意無しで、子供(17才)とアパートを借り、その結果、持家のローンの支払いが金銭的に難しくなったので、持家(妻が居座っている)の売却の手続きを行なわざるを得なくなったということは、法的に許されることなのでしょうか?
ご指導お願い致します。
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