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遺産分割審判における不動産鑑定費用の予納に関して

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遺産分割審判における不動産鑑定費用は予納と理解していましたが、裁判所からは何の事前連絡もなく鑑定人が決まりました これは申立人が単独納付したと考えるべきなのでしょうか? 故人に近い(同居していた)申立人が遺産(預貯金)から充当したとも考えてはおりますが・・・ 私は相手方の立場です また、鑑定人はどのように選任されるのでしょうか? もし申立人が費用を全額負担していたとしたら鑑定に偏りが生じる可能性を案じています 鑑定人は裁判所から費用負担状況などの情報もアナウンスを受けるものなのでしょうか?

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