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Channel: みんなの法律相談 | 弁護士ドットコム
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示談について

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再度質問させていただきます。 結婚詐欺で示談にし、毎月お金を支払ってもらっています。示談書の一節に 示談書に分割金の支払いを怠り一定金額(例えば6万)に達した場合、被害者(私)は当然に期限の利益を喪失し合計金額か既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金を直ちに支払う と明記されていますが、私には理解できず困っています。 分かりやすく、教えていただけば幸いです。

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