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遺産相続で換価分割すべきかについて

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遺産相続で遺言により土地建物等を3人で相続しました。 割合は遺言により5/8(自分)、4/8、1/8、となりまして、土地の登記は左記の割合で済ましてあります。 1/8を相続した人がその土地を相当額の現金でほしいと弁護士を通して言ってきました。 すでに遺言通りに相続を済ましているので、売買となるとかなりの税金を相続税とは別に払う必要があるので、換価分割であれば相続税以外にはかからないと思いますが。可能でしょうか? さらに問題がありまして、相続人は4人で、1人は遺言により相続から外されていまして、もし、換価分割での遺産分割協議書を作成すると遺言自体が無効になるのかを懸念しています。換価分割は土地を売らない自分には関係なくメリットはないのですが、デメリットがあるのでしょうか?

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