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自宅に越境している木の伐採

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敷地の崖に生えている木が越境して自宅に浸入している木の伐採ですが、電話や配達日確認郵便にて民法上での伐採義務を記載し、土地の所有者へ伐採を依頼しましたが、「賃借人に伐採義務が有る」と言うのみにて伐採して頂けません。今後の具体的な対応策についてご指導お願いします。 土地所有者が言うには、「土地に生えている木の伐採義務は全て賃借人に有るという契約になっている」との事ですが、賃借人が植えた木でも無く、崖に自生している大木ですが、こうした所有者の主張は、合法的なのでしょうか?

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