現在、営業店舗を賃貸しています。この店舗が競売され笑優者が変わりました。新所有者からは今後契約はしないから退去してくださいとの通達を受けました。競売になる前に裁判所から賃貸を継続する上での競売となりますので落札後も賃貸は出来ますとの回答も頂きました。また、退去するなら退去費用も負担されますとも言われました。ですが、新所有者からは退去費用は出しません。もしこのまま賃貸するなら家賃の値上げをしますとも言われました。こうなった場合は素直に従い退去した方がよいのでしょうか?
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