$ 0 0 現在、自家用車保管用で月極駐車場を借りています。 先日、貸主の都合で翌月の20日で解約となりました。 契約書上、解約時の賃料の精算は1ヶ月単位とし、日割計算は行わないとなっております。 貸主都合での解約の場合でも、21日以降の賃料を日割で計算し返還してもらうことはできないのでしょうか。