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限定承認は可能でしょうか

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数年前、私の母が他界した際に、一人っ子の私は念のため相続放棄をしました。状況としては、僅かな預金はあるが借金は不明といったものでした。不動産はなしでした。父は単純承認し、父名義の土地に建つ古家にそのまま一人住んでいます。母の他界した際の相続についてはそれだけで、特に借金もなかったようで、子である私が放棄した後の次の順位の親族は私が放棄したことを知らない状況が高いです。 1.このような状況で母の相続は終わりましたが、父が他界した際に、一人っ子の私は限定承認は可能でしょうか。父は借金が確実にあります。 2.また、隣家とトラブルがあり、父名義の古家を解体し、土地も処分したいのです。額によりますが私のある程度の出費で、弁護士さんに限定承認の申述をお願いし、かつ、相続財産管理人も申述者の代理人として依頼して上記の目的は果たせますか? ※父は、借金と父名義の古家とその土地、数十万円の預金しか財産はありません。借金を被りたくないのと古家と土地を自分が処分したいのです。自分が放棄すると無縁の第3順位の父の異母兄弟に相続が移るため、面倒です。金銭的な持ち出しはある程度、仕方ないと考えます。アドバイスお願いします。

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