2014年内完成、引渡し予定の新築工事が工期の遅れが原因で工務店より完成引渡しを2015年1月中旬に指定されました。
契約の際、住宅地の固定資産税の減税処置、住宅ローン減税等で大きな差額が出るので必ず年内に完成をお願いし、先方工務店も年内の入金が欲しいらしく了承は貰いました。
しかしながら、契約書の中には、引渡し遅れは1日に付き契約金額の1万分の4延滞金として支払うとなっています。
こういった場合はどこまで延滞保障をさせられるのでしょうか?
①契約書通りの1万分の4/1日あたり
②延長期間分の家賃
③固定資産税の差額分
④住宅ローン減税相当額
⑤その他
また、工務店より当初指定されていた2014年の支払予定日には、支払の準備は出来ていたのですが、工務店の事情により支払実行日を一度保留にしてもらいました。
今回の1月中旬の完成引渡しを銀行営業日終了後の年末に言われ、銀行の営業日まで動きが取れません。
その為、1月中旬の完成引渡しの日に融資実行は間に合わないと思われます。
しかし、工務店側は完成引渡しの準備が出来ているのに、受け取らないのは契約違反だと言います。
なので、完成引渡し出来る日程以降の延滞保障はできないどころか、引渡し準備から実行までは、受取拒否をされているとみなし、契約違反だと言われました。
⑥私自身は実行までの遅れの責任は、工務店側にあると考えていたので、そこまでは延滞の範囲かと思っていたのですが、受取拒否による契約違反とまで一転するのですか?
工務店とは長い付き合いになるので、温和にと思っていたのですが、不誠実で自分よがりで無責任な対応に争いは避けられないかなと思ってきています。
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