9月下旬にとある個人ブログでアフィリエイト塾の募集があり入ったのですが、
それが過去詐欺塾として返金騒ぎになっていたものとまったくおなじ手法だったので
解約、できれば返金させたいです。
金額は298000円の銀行振込で4回払いにしてあと1回払込を残しています。
私はその個人ブログの教え子と名乗る人が「この人に付いて行けば絶対」ということを書いていましたので
その個人ブログの人と連絡を取りました。またその個人ブログの人もメールにて
「私が直接、個人的に手取り足取りビジネスを教える事で初月で5万、2ヶ月目で10万、3ヶ月目で30万と
着実に実績を出している方が多数います。」
「集客はSEOの力を使わずに完全無料でアクセスを爆発的に集めて
自分のブログやサイトにたくさんの人を集め勝手に盛り上がって勝手に商品を売ることができる」
と言っていたのでそれを信じ金額を払いマニュアルを受け取りましたが、内容は自作自演(ステマ)とスパム行為
を行い客を騙して稼ぐという景品表示法上の不当表示となる行為ばかりでした。
加えて内容は薄く、3ヶ月やっても売上は0、訪問者すら1日2,3人という結果でした。
その後、このアフィリエイト法は詐欺塾とまったく同じ方法だったと初めて知りました。
そして以前教え子と名乗る人と別件の塾で問い合わせたことがありましたが、その時の電話番号と
今回入塾した人物の電話番号が同じでした。つまり同一人物で、別名を名乗ってメールやブログを
閲覧している人を騙して「信頼できる人物」だと思い込ませる行為をしています。
消費者センターに連絡を取り「とにかく解約してください」との指示を受け
メールで上記のことを記載して解約する旨を伝えましたが、相手は「違法じゃない」と言い張って
「料金を踏み倒している」とまで言われ、話を全く聞いてくれない状態です。
上記の内容で消費者契約法による解約、特定商取引法12条などを理由に解約は可能なのでしょうか?
できれば返金させたいのです。弁護士の意見をお聞かせくださいませ。
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