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詐害行為について

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現在、父親が自宅・アパート・ビジネスホテルを所有し経営もしています。 自宅にはA信用金庫の抵当権(残額約600万)が設定されており、アパート・ビジネスホテルにはB銀行の抵当権(残額約3億)が設定されております。 万が一のために、自宅の土地建物を父親から自分の名義に変更したいと考えております。 考えている方法としましては、 まず、父親がA信用金庫に600万円を返済し、抵当権を抹消してもらう。 その後、父親と自分との間で売買又は贈与により所有権移転登記をする。 上記の方法をとった場合、 B銀行から詐害行為として取消などされてしまうのでしょうか? その他、何らかの問題が発生するでしょうか?

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