売買契約の時点で双方の金や商品の所有権は相手に渡るので、相手が債務を拒んだりして債務不履行になった場合横領とみなされると思ったのですが(俺の物だから渡さないといって)どうやら民事になるようです。なんで?相手に所有権渡った物を引き渡さないと横領に見えますが、世間では債務があるだけとみなされるのでしょうか?警察にいっても民事不介入でおわるのでしょうか‥
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