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再婚による財産分与への影響について

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両親の離婚の件で質問です。 <状況> ・2013年12月に両親の離婚成立 ・母が統合失調症のため、財産分与など金銭面の話し合いは一切成り立たないまま離婚 ・持ち家のみ母が実質的に所有。その他両親間の金銭のやり取りは発生していない ・父が2015年3月に再婚予定 <質問事項> 上記経緯により、年金分割や退職金の分割、その他財産分与に関する話し合いが全く出来ておりません。 この場合、父が再婚する前に財産分与の話し合いをするのと、父の再婚後に話し合いをするのとで、母が受け取れる金額に差は出てくるのでしょうか? もし差が出るとすると、再婚前に話し合いをしておく方が良いでしょうか? (離婚後2年以内に決着をつける必要があることは認識しております。)

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