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生活保護法における収入認定

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転居費用及び入居費用は義父の必要経費、不動会社からの戻った敷金、及び過払家賃は生活保護法で定める就任に該当するでしょうか 。東京都調布市生活福祉課より、平成25年24年度一般会計14,800 円過払決定額の納付書が送付され、この部分については一括返還 しました。その後、平成25年度一般会計生活福祉課、172,000 円の過払決定額の納付書を担当者より渡されました。司法書士と 相談を繰り返し対応策を構築していますが、糸口が見いだせません 。当初の支給額が241,731円、(1月度・2月6日に振込)、173,117円(3月1日)、123,117円(4月3日)となり、現在に至っております。生活が圧迫され、困窮しております。障害者世帯 です。

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