先に質問させていただきました、自己破産について、「二回目の自己破産は七年間はできないという制限があり、計画的な二回目の自己破産は詐欺に当たることなどが通例であることから、現実に的に不可能ではないでしょうか?」と債務者の受任弁護士に伝えたところ、「例外規定により、経済状態などから、この場合も恐らく自己破産は認められる。また、受任弁護士が受け持った事案でも、相当数実例がある。」と言われました。
どちらの可能性が高いのでしょうか。例外規定が安易に認められるような規定であれば、破産法の根本的な立法趣旨に矛盾するような感じがします。
御見解を頂けましたら幸いです。
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