私への遺贈金3,000,000円の定期預金は平成18年1月24日に解約されて銀行払戻請求書(コピーあり)は本人欄の署名は偽造は弟の配偶者が書き込み弟が金庫内の銀行カードと銀行印を使って引き出し又一部を普通預金振り込んでいた。
母親が施設へ入所(平成18年)してから預貯金28,000,000円以上引き出されていた母親死亡後母親(平成22年5月11日死亡)の相続の件時で訪問した平成22年6月29日に初めて知った。弟は(平成21年7月死亡)は葬儀代差し引いて0円になっていた。
調停での相手側の回答書には金銭の事は弟が死亡後について説明し、殆ど金額は弟がやった事「知らない」又、遺贈金額を書き込んだ手帳も「私に渡した」偽証した。調停員は「言った言わない」は関係ないと立証を求めなかった。
因って詐欺、横領罪ではないでしょうか。
証拠書類は「銀行取引一覧表」と「銀行払戻請求書」が手元にあります。
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