父が亡くなり、兄弟2人に遺留分減殺請求をしています。
遺産の中に現金・預金・兄弟2からの未収入金が、1億2千万円あります。
遺留分減殺請求は形成権というのが最高裁判例であると思いますが、この場合、遺留分減殺請求の意思表示の到達した翌日から、私は、兄弟2人に対して、6分の1の割合で、不当利得返還請求権を得て、その時点から、遅延利息が発生し年5分の法定利息を得ることができると思いますが、間違いでしょうか?間違いだとしたら、いつから遅延利息を請求できるのでしょうか?
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