再婚した妻の連れ子(既婚者)は遺産相続対象でしょうか?
私も妻も再婚で、私には親権のある「子供A」(同姓)、妻には親権のある「子供B」(別姓)がいます。私が妻と再婚した時点には、すでに「子供B」は既に結婚しており、私の戸籍謄本内には属されておりませんでした。
戸籍からいけば、私あるいは妻が亡くなった場合、遺産相続の対象者は「子供A」であり、「子供B」は対象外となるのでしょうか。
そのため「子供B」に遺産相続の権利を与えるには遺言による方法と養子縁組の方法があるのかと思われますが、養子縁組の場合には姓が変更となるのでしょうが、現在の姓のまま養子縁組ということは可能なのでしょうか。
また、妻が再婚前に保有していた財産のみを「子供B」に与えたい場合、割振りは可能なのか、可能であればどのような方法があるのでしょうか。
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