義父所有の畑(市街化区域)を隣地所有者へ売りたいのですが、隣地所有者は小規模な農業しかやっておらず、市役所に聞くと、畑のままでは買い受ける資格が隣地の方にはないとのことでした。転用すれば良いと聞きましたが、具体的にはどうすれば良いのでしょうか?(貸駐車場でもやってもらえればと考えていますが)また、転用申請をしていながら隣地の方が買って、そのまま畑として使うと罰則はありますでしょうか。
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