相続に絡んで、3通の遺言書があります。相続人は、長女と次女二人です。日付の最も古いのが公正証書遺言書(遺言書1)で、その次に新しい自筆遺言書(遺言書2)、最も新しいのが自筆遺言書(遺言書3)です。遺言書2を預かっていたのは次女で、遺言書3を預かっていたのは長女です。公正証書遺言書の中身は、遺産を全て長女に相続させるという内容でした。
被相続人の死後、長女が自筆の遺言書(遺言書3)の検印をせずに無効であるはずの公正証書遺言書(遺言書1)を使って、相続人である次女に黙って、遺産である株式の名義を長女に書き換えました。本人は自筆の遺言書3を預かっていて、公正証書遺言書が無効であることがわかっていたはずです。完全な違法行為と思いますが、この行為に対して何らかの罪に問うことは可能でしょうか?また、今後、何らかの対処法はありますでしょうか?
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