3カ月前に買った、防犯登録をした自転車が盗まれてリサイクルショップに売られていたようで、リサイクルショップから防犯登録協会を通じて連絡がありました。あまり使わなかった自転車なので盗まれていたのもわからなくて盗難届も出していません。
自転車が即時取得されて盗難から2年以内なので、リサイクルショップに購入金額を払えば自転車を取り戻せるのはわかるのですが、防犯登録がある以上、リサイクルショップは購入前に確認すればすぐ盗品かどうか、売った人の持ち物であるかどうかはわかるわけで、その確認を怠ったまま買ったリサイクルショップは盗品故買罪を構成しないのでしょうか?未必の故意で有名な最高裁判例からすると、なるようにしか思えないのですが。
防犯登録のある放置自転車を盗品であるかのどうかの確認もせず一括してリサイクルショップに払い下げる自治体もあるようですが、そういうのも売主買主に盗物故買罪の未必の故意が認められるように思えてなりません。素人でよくわかりませんので、ご見解お願いします。
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