弊社Aが、顧客Bへ貸付を行っておりました。しかし、Bが破産をして、破産の決定通知が届きました。しかし、弊社はB名義の不動産の家賃管理を行っており、B名義の不動産の家賃を弊社が受領をして、弊社の債権に充当しておりましたが、Bの破産管財人より返納してほしいと、電話連絡とfaxの催促が来ております。①法的に返還しないといけないのでしょうか?また、②返還しなかった場合の罰則をお伺いさせて頂けましたらと思います。何卒お願いできましたらと思います。
↧